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精神障害(精神疾患)

精神障害は様々な精神疾患の発症が原因で日常生活や社会生活に困難が生じる心の障害です。精神障害は障害者基本法及び、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(通称:精神保健福祉法)によって定義され、専門医によって診断されます。代表的な障害の種類として、「統合失調症」を始め、うつ病などの「気分障害」、薬物やアルコールへの「依存症」、パニック障害や心的外傷後ストレス障害などの「神経症・ストレス関連障害」、脳の萎縮による「認知症」、対人関係や感情のコントロールに困難を生じる「パーソナリティ障害」、自閉症注意欠陥多動症(ADHD)といった「発達障害」などがあり、初診日から6カ月以上経過して申請した場合は精神保健福祉手帳が交付されます。
虐待虐待ヤングケアラーの背景に、家族が精神疾患である場合があります。
社会的養護領域では、児童養護施設をはじめとする施設に入所する子どもたちや、子どもたちの保護者が精神障害を抱えている場合も有り、施設で働く職員や心理療法担当職員、専門の医療機関の医師や精神保健福祉士児童相談所保健所等の複数の機関や専門職が協力して対応に当たります。児童養護施設退所後にも、精神的な理由により支援の継続が必要とされる場合、自立援助ホーム婦人保護施設に入所となることもあります。

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