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婦人保護施設

売春防止法第36条や配偶者暴力防止法第5条、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づき設置されている入所施設です。売春を行うおそれのある女子を保護する目的で設置されてましたが、対象が広がりDVやストーカー行為の被害者が保護され入所しています。経済的な問題や精神疾患などにより生活上の困難を抱えている人、生きづらさを抱えていたり、居場所がない女性が入所し、施設では自立に向けた支援を行っています。婦人相談所(配偶者暴力相談支援センター)を通じて入所となります。児童養護施設等を退所した後、婦人保護施設に入所となった場合や、児童養護施設に入所している子どもの母親が婦人保護施設に入所している場合もあります。

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