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児童相談所

児童福祉法第12条に基づく児童福祉の専門機関。都道府県と政令指定都市には必置義務があり、中核市と東京23区への設置が可能です。児童福祉法に定義されている18歳までの児童が支援の対象になっており、社会的養護施設への入所や一時保護といった措置に関する権限を有しています。
自治体によっては児童相談所に「知的障害者更生相談所」や「身体障害者更生相談所」が併設され、発達相談や障害相談など、子どもに関する様々な支援を行っています。 

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