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一時保護

子どもの命を守るために保護者から離す必要があるなど、児童相談所長または都道府県知事等が認める場合、一時保護所に保護します。一時保護については、児童福祉法児童福祉法第11条、第33条に規定されています。児童福祉法により唯一、一時保護を行うことができる行政権限を与えられているのが児童相談所です。一時保護が必要な場合は以下のように示されています。
①棄児、迷子、家出した子ども等現に適当な保護者又は宿所がないために緊急にその子どもを保護する必要がある場合
②虐待、放任等の理由によりその子どもを家庭から一時引き離す必要がある場合
③子どもの行動が自己又は他人の生命、身体、財産に危害を及ぼし若しくはそのおそれがある場合
④適切かつ具体的な援助指針を定めるために、一時保護による十分な行動観察、生活指導等を行う必要がある場合
⑤短期間の心理療法、カウンセリング、生活指導等が有効であると判断される場合であって、地理的に遠隔又は子どもの性格、環境等の条件により、他の方法による援助が困難又は不適当であると判断される場合
期間は、2か月以内とされていて、一時保護所から家庭に戻ることもあれば、児童養護施設等への入所となることもあります。一時保護が2か月以上になる場合は家庭裁判所の許可が必要です。

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