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一時保護

こどもの生命の安全を確保するため、または心身の状況を把握するために、児童福祉法に基づき、児童相談所がこどもを一時的に保護者から引き離し、保護する手続きのことです。「いじほご」と略されることもあります。

一時保護が行われる場合


児童相談所長が必要と認めた場合に、以下のような理由で行われます。

・緊急保護: 虐待などにより、こどもの命や安全が脅かされている場合。
・行動観察: こどもの発達や行動上の課題について、専門的な環境でじっくりと観察し、適切な援助方針を立てる必要がある場合。
・短期の支援: 短期間の心理療法や生活指導が、こどもの状況改善に有効と判断される場合。

重要:2024年4月からの大きな変更点(司法審査の導入)


これまで、一時保護の開始・継続の判断は児童相談所のみで行われてきました。しかし、2024年4月からは、手続きの適正さを確保するため、裁判官が関与する仕組み(司法審査)が導入されました。
保護者が一時保護に同意しない場合、児童相談所は保護を開始した日から7日以内に、裁判官に対して「一時保護状」を請求しなければなりません。
裁判官が面談などを行い、一時保護の必要性を審査し、「一時保護状」を発付して初めて、保護を継続することができます。
この変更により、行政機関の判断に司法的なチェックが入ることで、より客観的で丁寧な手続きが保障されることになりました。

保護の期間とその後


一時保護の期間は、原則として2か月以内です。保護されている間は、一時保護所や、委託された里親家庭・児童養護施設などの社会的養護に関する施設で生活します。
2か月を超えて保護を継続する必要がある場合は、これまで通り、家庭裁判所の承認が必要となります。
一時保護の期間が終了すると、家庭環境が改善されて自宅に戻る場合や、引き続き社会的な養育が必要と判断され、児童養護施設などの社会的養護に関する施設への入所や里親委託につながる場合があります。

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