児童
以下に、主な法律における「児童」の定義の例を挙げます。
・児童福祉法
「満18歳に満たない者」を指します。こどもの保護や支援といった福祉の観点から、最も広く使われる定義です。
・子どもの権利条約
児童福祉法と同様に、「18歳未満のすべての者」を指します。
・学校教育法
「満6歳から満12歳まで」の、小学校に在学する学齢のこどもを指します。(中学校在学者は「生徒」と呼びます)
・労働基準法
「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」のこどもを指し、原則として労働させることを禁止しています。こどもを労働から守るための定義です。
・道路交通法
「6歳以上13歳未満の者」を指し、交通安全上のルールが定められています。(6歳未満は「幼児」とされます)
このように定義は様々ですが、当ウェブサイトでは、主に社会的養護の根拠法である児童福祉法に基づき、「18歳未満のこども」を指す言葉として「児童」を使用します。
内閣府HP「各種法令による青少年の年齢区分」