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児童福祉法

1947年(昭和22年)に制定された、日本のこどもの福祉に関する最も基本となる法律です。「社会福祉六法」や「児童福祉六法」の一つにも数えられます。

基本理念:すべてのこどもを社会全体で育む


この法律は、第二次世界大戦後の混乱の中、戦災孤児をはじめとする多くのこどもたちを保護し、次代を担うすべてのこどもの健やかな成長を社会全体で保障しようという強い決意のもとに生まれました。

そのため、法律の第一条・第二条では、「すべての国民」がこどもの健やかな育成に努めること、そして国と地方公共団体がその責任を負うことが明確にうたわれています。これは、子育てを個々の家庭だけの責任にしない、というこの法律の根幹をなす理念です。

法律が定める主な内容


この基本理念に基づき、児童福祉法はこどもと家庭を支えるための幅広い制度を定めています。

・相談体制: 都道府県などが設置する児童相談所を中核とした、こどもに関する相談・支援体制。
・社会的養護: 虐待や貧困など、様々な理由で家庭で暮らせないこどもを守り育てるための児童福祉施設や里親制度。
・障害児支援: 障害のあるこどもの発達を支えるための様々な支援(児童発達支援など)。
・保育: 保育所における保育など、地域の子育て支援。
・専門職: 児童福祉司や保育士など、こどもの福祉を担う専門職の資格や役割。

時代の変化と共に


制定から70年以上経った今も、児童福祉法は児童虐待問題の深刻化など、社会の変化に対応するため、繰り返し改正されてきました。近年では、子どもの権利条約の理念をより強く反映し、こども基本法と共に、こどもの権利擁護と最善の利益の実現を目指す、日本のこども政策の中核を担っています。

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