身体障害者福祉法上の分類
「身体障害者手帳」の交付対象となる障害は、身体障害者福祉法で定められており、大きく以下のように分類されます。
・視覚障害、聴覚・平衡機能の障害
・音声・言語・そしゃく機能の障害
・肢体不自由(手足や体幹の機能障害)
・内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、免疫の機能障害など)
このように、外見からは分かりにくい「内部障害」も含まれるのが特徴です。
現状と統計データ
厚生労働省の調査によると、身体障害者手帳を所持している方は全国に約428万人います(2022年時点)。
かつては、障害種別の中で最も人数が多いとされていましたが、近年の調査では、精神障害者手帳の所持者数がこれを上回っており、障害を取り巻く社会状況が変化していることがわかります。
こどもへの支援
身体に障害のあるこどもたちに対しては、専門的な支援を提供する児童福祉施設があります。
・障害児入所施設: 家庭での養育が困難な場合に、入所して生活支援や治療、自立のための訓練を受ける施設。
・児童発達支援センター: 家庭から通いながら、日常生活の動作訓練や理学療法などの専門的な支援(療育)を受ける施設。