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精神保健福祉手帳

精神保健福祉法の規定により発行される障害者手帳の一つ。統合失調症やうつ病、自閉症注意欠如多動症(ADHD)などを含む発達障害等の何らかの精神障害により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象として交付されます。手帳の交付には精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になり、障害の程度によって1級~3級までの等級に区分されます。手帳には有効期限があり、交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。診断書または年金証書等の写しを添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて都道府県知事の認定を受ける必要があります。手帳の交付を受けることで公共料金や公共交通機関運賃の割引、税金の控除や減免などのサービスがあります。
厚生労働省HP「みんなのメンタルヘルス総合サイト‐精神保健福祉手帳‐」

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