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自立援助ホーム

児童自立生活援助事業として児童福祉法第6条の3第1項および33条の6に位置づけられている第二種社会福祉事業。厳密な定義では施設ではありませんが社会的養護を担う生活の場としてチャボナビでは施設として掲載しています。義務教育終了後に児童養護施設を退所した子どもたちやなんらかの虐待等の理由で親元を離れて生活する必要がある15歳から22歳までの子どもたちが入所しています。入所中は就業しながら自立を目指す他に、就学者自立生活援助事業を利用して高校や大学に通うことも可能です。利用する際には一定額の寮費を収める必要があります。

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