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児童虐待

保護者がその監護するこどもに対し、心身を傷つけ、健やかな成長や発達をそこなう行為をすることです。児童虐待防止法では、以下の4つの類型が定義されています。

1.身体的虐待: 殴る、蹴る、やけどを負わせる など
2.性的虐待: こどもへの性的ないたずら、性的関係の強要 など
3.ネグレクト(養育放棄): 食事を与えない、ひどく不潔な環境で生活させる、病気でも病院に連れて行かない など
4.心理的虐待: 言葉で脅す、無視する、きょうだい間で差別する、こどもの目の前で家族に暴力をふるう(面前DV)など

「しつけ」との違いと、法律による体罰の禁止


「しつけのつもりだった」という言い訳は、虐待の場面でしばしば聞かれます。しかし、2020年4月から法律で保護者による体罰は明確に禁止されました。
たとえ親が「しつけ」と考えていても、こどもの身体に苦痛を与えたり、心を傷つけたりする行為は「体罰」であり、許されません。

最新の状況と統計データ


児童相談所が対応する児童虐待の相談件数は年々増加の一途をたどり、令和5年度には23万件を超え、過去最多を更新しました。
中でも最も多いのは心理的虐待で、全体の約6割を占めます。これは、警察が介入したDV事案について、こどもが目撃した「面前DV」として通告するケースが増加していることが大きな要因です。
また、表面化しにくい性的虐待は、実際の被害は件数よりもはるかに多いと言われています。

社会的養護と虐待


児童虐待は、こどもが社会的養護のもとで暮らすことになる最も大きな理由です。調査によると、児童養護施設に入所しているこどもの約7割が、何らかの虐待を経験したというデータがあります。

虐待かな?と思ったら…ためらわずに「189(いちはやく)」へ


虐待の発見は、しばしば地域住民からの通告がきっかけとなります。「もしかして…」と感じたら、ためらわずに連絡することが、こどもの命を救うことにつながります。

・児童相談所 虐待対応ダイヤル:189(いちはやく)
・匿名での連絡も可能です。
・連絡した人の秘密は守られます。
・通話料は無料です。

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