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児童家庭支援センター

児童家庭支援センターは児童福祉法第44条の2に規定されている第二種社会福祉事業です。1997年の児童福祉法改正により創設され、全国の約150の施設が有ります。児童養護施設乳児院児童心理治療施設に併設され、地域の家庭の子育てや子どもに関する相談に応じます。具体的には主な事業として、①児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じる、②市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行う、③児童相談所において、施設入所までは要しないが要保護性がある児童、施設を退所後間もない児童等、継続的な指導措置が必要であると判断された児童及びその家庭について、指導措置を受託して指導を行う、④里親及びファミリーホームからの相談に応ずる等、必要な支援を行う、⑤児童相談所、市町村、里親、児童福祉施設要保護児童対策地域協議会、民生委員、学校等との連絡調整を行う、とされています。その他にもショートステイやトワイライトステイなどの一時預かりやその受付、保護者へのカウンセリングなども行っています。
参考HP「全国児童家庭センター協議会」

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