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児童心理治療施設

児童心理治療施設は、児童福祉法43条の2に規定された児童福祉施設です。心理的問題を抱え、社会生活への適応が困難な小・中学生を中心にした子どもたちが児童相談所から措置された場合に短期間の入所を行ったり、保護者の元から通所して、医療的な視点から、生活支援や心理治療を行っています。
社会的養護の基礎知識「児童心理治療施設」
参考HP「児童心理治療施設ネットワーク」

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