ショートステイ
児童養護施設をはじめとする社会的養護施設や、児童家庭支援センターなどの児童福祉施設において児童福祉法における「子育て短期支援事業」として、一時的に養育が困難になった際に、子どもを短期間預かる福祉サービス事業のことを指します。冠婚葬祭や保護者の入院、仕事での出張、きょうだいの学校行事で下の子を連れていくことができない等といった理由で子どもを預けることができます。育児に疲れて子どもと離れる必要がある時のレスパイトでの利用もできます。原則7日以内で、1日のみ利用~宿泊での数日利用ができます。
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