7つに分かれている社会的養護施設について
社会的養護施設には大きく分けて7つの形態があります。それに加えて、家庭養護ではありますが、児童の養育を担っているファミリーホームについても説明します。こちらのページでは各施設の概要について解説していきます。
7つ+αの施設の種類とは?
乳児院
保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設です。乳幼児の基本的な養育機能に加え、被虐待児・病児・障害児などに対応できる専門的養育機能を持ちます。
乳児院の概要
児童養護施設
保護者のいない児童や、保護者の元で養育されることが適当ではない児童の養育を行う施設です。安定した生活環境の提供から、生活指導、学習指導、家庭環境の調整を行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する機能を持ちます。
児童養護施設の概要
児童自立支援施設
犯罪などの不良行為をしたりする恐れがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行って自立を支援する施設です。児童自立支援施設の概要
児童心理治療施設
心理的問題を抱え、日常生活の多岐にわたり支障をきたしている子どもたちに、医療的な観点から生活支援を基盤とした心理治療を中心に生活を送る施設です。児童心理治療施設の概要
母子生活支援施設
18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届け出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設です。母子生活支援施設の概要
自立援助ホーム
義務教育を終了した20歳未満(状況によっては22歳)の児童であって、児童養護施設を退所したもの、又は、その他の都道府県知事が必要と認めたものに対して、共同生活を営む住居を提供し、相談や、その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援等を行う事業です。自立援助ホームの概要
障害児入所施設
身体や知的、発達を含む精神に障害のある子どもを入所させて、日常生活や自活に必要な力の獲得を目指し養育を行う施設です。福祉サービスを行う「福祉型障害児入所施設」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型障害児入所施設」があります。障害児入所施設の概要
ファミリーホーム
原則18歳未満の子どもを経験豊富な養育者の家庭の中に迎え入れて5~6名の子どもたちの養育を行います。社会的養護における分類上、施設養護では無く家庭養護に分類されますが、「小規模住居型児童養育事業」という社会福祉事業になっています。
ファミリーホームの概要
まとめ
・施設の形態は7つに大別される。・社会的養護が必要な子どもたちの年齢や現状、福祉ニーズによって入所先が異なる。
・自立援助ホームとファミリーホームは厳密には施設ではなく社会福祉事業になる。
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