ファミリーホーム
ファミリーホームの概要
ファミリーホームは児童福祉法6条の3第8項及び、34条の4に規定されている、第二種社会福祉事業「小規模住居型児童事業」のことです。※ファミリーホームは厳密な定義では「施設」では有りませんが、社会的養護を担う場として施設として掲載しています。全国に427カ所あり、1688人の子どもが委託措置されています。
里親が6人まで子どもを預かることができる、里親型のグループホームです。
ファミリーホームを実施する為には養育里親や乳児院、児童養護施設などの社会的養護施設の養育職員として一定以上の経験が求められます。
社会的養護の中でも里親家庭と同様に家庭養護に分類され、養育者が生活する家庭の中に子どもたちを迎え入れて養育を行います。
ファミリーホームへの委託理由・経緯
ファミリーホームへ委託措置される子どもたちの約30%が何らかの虐待を経験しており、虐待の種別としてはネグレクトの割合が最も高くなっています。一般の里親家庭や、他の社会的養護施設と同様に、児童相談所の措置により委託されます。
ファミリーホームの機能・役割
ファミリーホームは社会的養護の中でも、里親家庭と同様に家庭養護に分類されます。個人で開設することも可能な他、社会福祉法人やNPO法人でも開設することが可能です。主な養育者の住居がファミリーホームとなる為、地域との関わりや子どもたちと共に生活していく側面がより強くなっています。
家庭の中での養育を行う為、養育の自由度が高く、養育者の専門性が求められています。
ファミリーホームの仕事について詳しく見る
参考引用元
日本ファミリーホーム協議会こども家庭庁 厚生労働省資料「児童養護施設等入所児童調査の概要」資料集「社会的養育の推進に向けて(令和5年4月5日)」