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障害児入所施設

児童福祉法42条に規定されている児童福祉施設の一つ。身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)を入所させ、保護や日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行います。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」の2つの類型があり、通常は契約によるサービス利用ですが、虐待等を理由に入所する場合は措置の対象になります。

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