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障害児

障害者基本法に規定されている内容に乗っ取り、身体障害知的障害精神障害発達障害を含む)がある、又は、難病患者等と障害の程度が同程度の満十八歳に満たない方を総称して言います。どの障害を持っているかによって、それぞれ「身体障害者手帳」「療育手帳」もしくは「精神保健福祉手帳」の交付を受け、各種の福祉サービスを利用することができます。障害児の規定に関する法律は各種障害に関する法律と児童福祉法に規定されています。

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