対象となる障害
対象となる障害は、法律で以下のように定められています。
・視覚障害
・聴覚・平衡機能の障害
・音声・言語・そしゃく機能の障害
・肢体不自由(上肢、下肢、体幹など)
・内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、免疫の機能障害)
障害等級と受けられる支援の例
障害の程度に応じて、重い方から順に1級から6級までの等級が定められています。この等級や障害の種類に応じて、以下のような様々な支援を受けることができます。
・障害者総合支援法に基づく福祉サービス(居宅介護、補装具・日常生活用具の給付など)
・税金の控除や減免(所得税、住民税、自動車税など)
・公共交通機関の運賃割引(JR、バス、航空運賃など)
・公共施設や携帯電話料金などの割引
申請と交付、更新について
申請窓口: お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口です。申請には、指定された医師(指定医)の診断書・意見書が必要となります。
交付主体: 申請に基づき、都道府県、指定都市、または中核市が審査を行い、手帳を交付します。
更新: 障害の状態が固定していることが多いため、原則として更新はありません。ただし、将来障害の状態が変化することが予測される場合(リハビリの効果など)には、再認定の時期が定められることがあります。