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児童福祉審議会

児童福祉法第8条に規定されている諮問機関。都道府県や指定都市、中核市に設置が義務付けられ、児童障害児、妊産婦の福祉に関する事項の調査や審議を行います。社会的養護領域では、児童や保護者の意向と児童相談所措置が一致しない場合に審議会の意見を聞く必要があります

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