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児童虐待の防止に関する法律

「虐待の予防」・「虐待の早期発見」・「虐待発見後の対応」などを目的に2000年に公布された法律です。虐待を発見した際の児童相談所への通告や一時保護に関する事項は元々児童福祉法に規定されていましたが、1990年代に深刻化した児童虐待問題において有効に機能していなかったことを背景にしてこの法律は成立しました。児童虐待の定義や虐待の通告義務、親権者による懲戒権の乱用防止についても規定されています。直近の2019年改正では保護者による体罰禁止が明文化され、児童福祉法の改正と合わせて成立しています。

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