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懲戒権

懲戒とは「不正・不当な行為に対して,制裁を与えること。」という意味です。懲戒権については民法822条「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲でその子を懲戒することができる。」、民法820条「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」で定められています。子どものしつけに必要であれば、必要な範囲で制裁を与えてもよいという意味ですが、しつけを理由に児童虐待が問題視されている最近は、懲戒権を形を変えて存続させるのか、懲戒権の削除を行うのか今見直しがされているところです。

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