被措置児童等虐待
社会的養護下で施設や里親家庭に措置されている子どもたちに対する、職員や里親による虐待を被措置児童等虐待と言います。施設や里親家庭では体罰や職員の懲戒権の乱用は禁止されていますが、残念なことに一定数が毎年報告されています。身体的暴力はもとより、言葉による暴力や人格的辱め、無視・脅迫等の心理的虐待、セクシャルハラスメント等、不適切なかかわりは絶対に許されるものではありません。平成21年4月に施行された児童福祉法の改正により施設職員による被措置児童等虐待について子ども本人や周囲からの通告があった場合に調査を行う制度が法定化されました。
発生の背景には、養育者自身の感情や養育に対する姿勢、養育者への支援体制の不足等が考えられています。
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