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触法少年

触法少年は少年法3条1項2号に規定されています。触法少年は14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年と定義され、児童相談所から家庭裁判所に送致された場合に限り、審判に付されます。保護処分の審判に付された場合は少年院児童自立支援施設への入所措置や保護観察が決定されます。

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