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少年法

少年の健全な育成を図るために非行少年に対する処分やその手続などについて定める法律です。少年法は少年を20歳未満のものと定義し、少年院への送致や刑事処分の判断年齢について規定されています。また非行少年を発見した際の家庭裁判所への通告義務や報道に関する規制についても規定されています。令和4年(2022年)4月1日からは民法改正によって成人年齢が18歳に引き下げられましたが、少年法における少年の定義は引き続き20歳未満とされ、18歳と19歳の少年は「特定少年」として扱われ、少年法の対象となります。
法務省資料「少年法が変わります!」

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