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少年院

少年院は家庭裁判所から保護処分として送致された少年等を収容し、生活指導や職業指導といった矯正教育などの必要な処遇を行う法務省管轄の国立施設です。入所の対象になるのは犯罪を犯した「犯罪少年(14歳以上20歳未満)」、刑罰法令に触れる行為を行った「触法少年(14歳未満)」、将来罪を犯すおそれのある「虞犯少年(20歳未満)」の3種類があります。原則収容は20歳までですが、少年院の長の申請で23歳まで期間の延長が可能です。収容されている少年の心身の状態によって4種類に分かれています。
参考HP「法務省-少年院-」

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