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母子生活支援施設

児童福祉法第38条に定められる施設です。第38条には「母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。」と規定されています。ひとり親家庭の母親と子ども(子は原則18歳未満)が入所しています。入所の背景には、経済的な問題、母親の病気、DVなどが挙げられます。施設では、母子の心身のケア、自立に向けた就労支援、生活の安定のための支援などが行われます。居住地域の福祉事務所が利用申し込みの相談窓口になります。

社会的養護の基礎知識「母子生活支援施設」
参考HP「全国母子生活支援施設協議会」

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