母子生活支援施設について
母子生活支援施設は児童福祉法第38条に規定されている児童福祉施設です。18歳未満の子どもを養育している母子家庭や、母子家庭に準ずる家庭の女性と子どもが入所する施設です。
全国に232施設あり、約5300人の子どもたちが生活しています。入所には手続きが必要で地域の福祉事務所に申請を行います。
その後、福祉事務所により調査が実施され判断されます。
世帯の所得に応じて利用料の負担があり、光熱水費についても実費での負担が必要です。
利用している世帯の現状
母子生活支援施設を利用している世帯は、離婚や死別による母子家庭世帯だけではなく、何らかの理由で離婚できない場合や、未婚のまま出産した場合などケースによって様々です。近年では家庭内の心理的課題を抱えたケースも多く、ドメスティックバイオレンスや児童虐待など、緊急的な保護を必要とする場合や、外国人母子の問題など、多様な背景を抱えています。
母子生活支援施設の仕事内容
- ■生活支援、相談支援
母子生活支援施設は、世帯毎に独立した生活空間が用意されており、それぞれの居室で家事や育児をすることができます。
単に生活する住居としての機能だけでなく、就労や生活、子育てについて相談できる職員が相談に応じます。
必要に応じて行政機関や医療機関と連携した支援を行います。 - ■子どもへの支援
就学前の子どもたちに対し、母子生活支援施設では施設内での保育サービスを行っています。
施設によっては認可保育所に準じた保育を行っている施設もあり、保護者の仕事の都合や、子どもの急な病気にもある程度対応できるようになっています。
また、子どもの年齢や成長に応じて学習支援や、生活支援、集団活動等も行っています。 - ■自立に向けた支援
就労や収入等を含め、入所世帯の生活状況が安定すると、施設を退所し自立を目指していきます。
利用者と施設職員が一緒に自立に向けた支援計画を作成し、自立を支援していきます。
退所する場合、住居を用意する必要がありますが身元保証人を用意できず困らないように「身元保証人確保対策事業」も用意されています。
退所後も必要に応じて相談を受け付け、安定した生活が送れるように支援していきます。
参考引用元
参照:全国母子生活支援施設協議会HP
参照:厚生労働省HP「児童養護施設等入所児童調査の概要」