保育士
国家資格。厚生労働省の指定する保育士養成施設を卒業するか保育士試験を受けて合格し、保育士として登録した人のことです。児童福祉法十八条の4に「保育士とは、第十八条の十八第一項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」と定められています。保育所や児童福祉施設などで子どもの保育を行っています。乳児院や児童養護施設では、保育士は必置の職種に含まれており配置の基準も定められています。
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