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親権停止

親権者が虐待等で親権の行使が困難又は不適当であり、子どもの権利を害している場合に親族や児童相談所の所長等の申し立てにより家庭裁判所が2年以内(最長でも2年を超えることはない)の期限を設けて親権の行使を行えないようにする制度です。2年以内に状況が改善される見込みがある時には、親権喪失ではなく親権停止となります。「親権喪失」との違いは最長で2年の期間が設けられている事です。親権停止については民法第834条の2第1項に規定されています。

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