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親権喪失

親権喪失は親権者が虐待等で親権の行使が困難又は不適当であり、子どもの権利を著しく深刻に害している場合に親族や児童相談所の所長等の申し立てにより家庭裁判所が半永久的に親権を失わさせる制度です。親権が喪失した際には未成年後見人が選任されます。親権停止との違いは、子どもの権利が「著しく」侵害されているかどうかという点と、期限が設けられていない点にあります。親権喪失については民法834条に規定されています。

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