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社会福祉主事

社会福祉法に規定されている任用資格です。「社会福祉主事任用資格」とも呼ばれます。都道府県や市区町村の福祉事務所に配置され、児童福祉法生活保護法などに定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことが職務です。

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