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生活保護

日本国憲法第25条が保障する「生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)」を具現化するための、国の社会保障制度です。病気や失業、障害など、様々な理由で生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けた支援を行うことを目的としています。

生活保護の4つの基本原理


生活保護制度は、以下の4つの基本原理に基づいて運営されています。

1.国家責任の原理: 国が責任をもって、生活に困窮するすべての国民を保護する。
2.無差別平等の原理: 人種、信条、性別、社会的身分などを理由に差別されることなく、誰もが平等に保護を受けられる。
3.最低生活保障の原理: 健康で文化的な生活水準を維持できる、最低限度の生活を保障する。
4.補足性の原理: 保護を受けるためには、本人が活用できる資産(預貯金など)、働く能力、親子兄弟などからの援助(扶養照会)、他の法律による給付(年金など)を、まず最大限に活用することが前提となる。

8種類の扶助(支援の種類)


保護は、世帯の状況に応じて、以下の8種類の「扶助」が単独または組み合わせて、金銭または現物で給付されます。

・生活扶助: 食費や光熱費など、日常の生活費
・住宅扶助: 家賃や地代など
・教育扶助: 義務教育に必要な学用品費、給食費など
・医療扶助: 医療機関での受診費用、薬代など(原則、現物支給)
・介護扶助: 介護サービスの利用費用(原則、現物支給)
・出産扶助: 出産にかかる費用
・生業扶助: 就職に必要な技能の修得費用や、高校の就学費用など
・葬祭扶助: 葬儀にかかる費用

手続きと現状


利用を希望する場合は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当窓口で相談・申請を行います。保護は個人ではなく、原則として世帯単位で決定されます。
令和5年度の月平均の被保護者数は約200万人、被保護世帯数は約165万世帯となっています。

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