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社会福祉法

1951年に制定された、高齢者、障害者、児童など、分野を問わず日本の社会福祉全体の共通事項を定める、最も基本となる法律です。いわゆる「社会福祉六法」の中核をなしています。

2000年の大改正:福祉の主人公は「利用者」へ


この法律は、もともと「社会福祉事業法」という名称で、福祉サービスを提供する事業者(施設など)を規制することが主な目的でした。

しかし、2000年の大改正で現在の「社会福祉法」に名称が変更され、その理念も大きく転換しました。サービスの担い手中心の考え方から、サービスの利用者一人ひとりの尊厳を重視し、本人の選択を尊重する「利用者本位」の考え方が明確にうたわれたのです。

法律が定める主な内容


この「利用者本位」の理念に基づき、社会福祉法は以下のようなことを定めています。

・福祉サービスの基本理念: すべての国民が、個人の尊厳を保ちながら、地域社会で自立した生活を送れるように支援すること。
・地域福祉の推進: 住民が主体となって、地域の様々な課題を解決していくための「地域福祉計画」の策定など。
・社会福祉法人の役割: 公益性の高いサービスを担う、社会福祉法人の設立や運営について。
・利用者の権利擁護: 福祉サービスに関する苦情を解決するための仕組み(福祉サービス運営適正化委員会など)。

現代社会における役割


この法律は、近年の国が目指す「地域共生社会(年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが地域で支え合いながら暮らせる社会)」の実現に向けた、法的な基盤となっています。

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