児童の権利に関する条約
1989年11月20日に国連総会で採択された国際条約。1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせ18歳未満の児童の権利について定められています。「子どもの権利条約」ともいわれる。理念として「児童の最善の利益」と「差別の禁止」を定め、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つの権利を児童の権利として分類しています。日本は1994年批准していますが、児童福祉法には平成28年(2016年)の改正でようやく盛り込まれました。
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