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苦情解決

福祉サービスをより快適に利用するために、サービスの利用者の権利擁護の一環として苦情を解決する仕組みを苦情解決制度と言います。社会的養護領域では施設ごとに苦情受付担当の職員が選ばれ、施設ごとに外部の第三者委員が選任されています。また都道府県社会福祉協議会には運営適正化委員会が設置され、苦情の受付を担当しています。

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