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運営適正化委員会

2000年に社会福祉法第83条に規定され、全国の都道府県社会福祉協議会に設置されている委員会です。運営適正化委員会は、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保することと、福祉サービスを利用している人からの苦情を適切に解決することを目的に設置されています。利用者の権利擁護のため、中立・公正な立場で事業者と利用者のトラブルの解決を図ります。

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