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助産施設

児童福祉法36条に規定された児童福祉施設の一つで異常分娩の恐れや経済的に困窮している妊産婦を対象に出産を援助する施設。妊産婦が福祉事務所に申請することで自治体が入所措置を行います。助産施設は独立施設ではなく、病院の産科病棟の病床の一部や助産所の一部が助産施設として指定されます。

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