児童自立支援専門員
児童福祉法82条に規定される任用資格。児童自立支援施設に配置され、不良行為を行った児童、または不良行為をするおそれのある児童、および家庭環境、その他の環境上の理由により生活指導などを要する児童が児童自立支援施設に入所、もしくは通所する際に、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、自立支援や生活支援を行います。児童と施設で寝食をともにしながら生活や教育、職業などについて指導し、集団生活に耐えることができるよう、支援をします。
児童自立支援専門員の任用条件は①医師で精神保健の学識経験者②社会福祉③大学で心理学を専攻している④児童自立支援専門員の養成課程を収めている⑤一定期間の実務経験等が条件になっています。また児童自立支援施設は国公立施設である為、公務員試験に合格する必要があります。
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