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第三者評価

子どもの最善の利益の実現 のために施設運営の質の向上を図ることを趣旨として行われています。社会的養護関係施設については、「自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。」旨を定め、第三者評価の受審及び自己評価並びにそれらの結果の公表を義務づけています。施設外部の方に行っていただく第三者評価は3年毎に1回以上、毎年自己評価を行う必要があります。

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