社会的養護 総合情報サイト チャボナビ

児童指導員

児童養護施設や障害児入所施設などの児童福祉施設で、こどもたちの保護者代わりとなって、その日々の生活と健全な育ちを支える専門職員です。その職務に就くために必要となるのが「児童指導員任用資格」です。

児童指導員の主な仕事内容


「指導員」という名称ですが、何かを一方的に教え導くというより、こどもたちにとっての「一番身近なおとな」として、暮らしのあらゆる場面で関わります。

・生活支援: 朝起こすところから、食事、着替え、宿題、入浴、そして寝かしつけまで、家庭と同じような温かい日常生活をこどもたちと一緒に創ります。
・心のケア: こどもたちの話に耳を傾け、気持ちを受け止め、安定した愛着関係を築きます。こどもが安心して甘えたり、頼ったりできる、心の安全基地としての役割を担います。
・学習・自立支援: 学校との連絡調整や、個々の発達段階に応じた学習サポート、そして将来の自立に向けた金銭管理や家事などの生活スキル(ライフスキル)の指導も行います。
・行事の企画・運営: 季節の行事(クリスマス会、お花見など)や、こどもたちの楽しみとなるレクリエーションを企画し、実施します。

任用資格の要件(全11種類)


児童指導員として働くには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

1.国が指定した「児童指導員を養成する専門学校など」を卒業している。
2.「社会福祉士」の国家資格を持っている。
3.「精神保健福祉士」の国家資格を持っている。
4.4年制大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学のいずれかを専門に学んで卒業している。
5.4年制大学の学部で、上記4の専門科目を優秀な成績で修め、大学院への進学が認められた経験がある。
6.大学院で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学のいずれかを専門に研究し、卒業している。
7.海外の大学で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学のいずれかを専門に学んで卒業している。
8.幼稚園、小学校、中学校、高校のいずれかの教員免許を持っていて、都道府県知事に適当と認められる。
9.保育士の資格を持っていて、都道府県知事に適当と認められる。(※)
10.高校を卒業していて、かつ、児童福祉の現場で2年以上の実務経験がある。
11.学歴に関わらず、児童福祉の現場で3年以上の実務経験があり、都道府県知事に適当と認められる。
(※施設内では、保育士と児童指導員の仕事内容はほぼ同じであることが多いです)

このように、児童指導員になるための道は一つではありません。福祉や教育に関する専門知識を持つ人や、現場での実務経験を積んだ人など、多様な背景を持つ人材が、こどもたちの支援者として活躍できる道が開かれています。

厚生労働省資料「児童指導員及び指導員の資格要件等 」

50音・英数字で検索