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児童養護施設の仕事



児童養護施設の仕事

児童養護施設で行われる仕事や必要な職種、関係機関について解説していきます。

◯目次

・児童養護施設の仕事内容
・児童養護施設の一日の流れ
・児童養護施設で必要な職種
・児童養護施設の関係機関

児童養護施設の仕事内容

児童養護施設に入所する子どもたちは原則2歳から18歳までの子どもたちが対象です。措置延長で20歳まで、社会的養護自立支援事業で22歳まで継続的に支援している場合もあります。2024年4月から児童福祉法が改正されることになり、今後は年齢要件について都道府県知事が認めた時点まで児童の自立生活援助ができるようになっていきます。
子どもたちの基本的な信頼関係を育む為の愛着形成や発達段階に合わせた自立を目指した生活支援など日々の関わりの中で育んで行きます。
子どもたちとへの日々の関わりの他に、記録などの事務作業、関係機関との連絡調整や家族支援や里親支援などのソーシャルワーク業務など育ちをつなぐことが児童養護施設の仕事では求められています。


児童養護施設の一日の流れ

児童養護施設で生活する子どもたちと職員の一日の大まかな流れについて説明していきます。

6:30(起床)

夜勤明けと早番の職員が子どもたちを起こして着替えの声かけやお手伝いをします。
検温を実施し体調に変化がないかを確認します。

7:00(朝食、登園・登校)

栄養バランスが考えられた食事が準備されます。
子ども達の身支度を整え、幼稚園や学校に通う子どもたちを送り出します。

8:30(日勤職員の出勤)

子どもたちの登園後に日勤職員が出勤します。
引継ぎを行い、子どもたちの変化やその日の予定を確認します。
お掃除や洗濯などの家事業務も子どもたちの動きを見ながら効率よく行います。

10:00(日中保育・事務作業)

幼稚園に通っていない低年齢の子ども達や一時保護中の子ども達が入所している場合、施設内で保育活動や余暇活動が始まります。
お散歩や遊びなど職員がその日の活動を決めながら子どもたちと関わります。
会議や記録などの事務作業なども行っていきます。

12:00(昼食)

施設内に残っている子どもたちが昼食を食べます。試験期間中で子ども達が早い時間の帰宅など、いつもと食べる人数が違う場合もあるので、事前の食数の確認も行います。

13:00(遅番職員の出勤)

遅番職員が出勤し、引継ぎを行います。
関係機関とケース会議に出席したり、おやつや食材の買い出しなどを行います。

15:00(降園、おやつ)

幼稚園に通っている子どもたちも帰ってくると楽しいおやつタイムです。
宿直の職員も出勤し始め、その日あった出来事や夜間帯に向けた引継ぎを行います。

16:00(小中学生の下校、宿直職員の出勤)

小中学校に通っている子ども達が帰ってきます。宿題をしたり、おやつを食べたりと、余暇の時間を過ごします。

18:00(夕食・入浴)

子どもたちの発達や好みに合わせてあたたかい食事が提供されます。
夕食を食べた後には食事の後片付けや、入浴の促しを行います。施設形態によっては、夕食前に入浴をする施設もあります。
職員は就寝に向けて準備を行いつつ、余暇時間を過ごす子どもたちを見守ります。

20:00(幼児・小学生の就寝)

安心感を感じながら眠りつけるよう添い寝や見守りをしながら寝かしつけを行います。

22:00(中高生の就寝、消灯)

子どもたちが眠った後も急な変化や体調不良が起こっていないかを確認する定期的な巡回や、記録などの事務作業を行います。遅番職員は22時頃に帰宅し、宿直職員は施設に泊まって明朝の業務に備えます。



児童養護施設で必要な職種

〇保育士、児童指導員

子どもたちと日々関わり、遊びや生活全般を支援する乳児院での養育の中心を担います。
入所している子どもたちの人数に応じて必ず配置されます。

〇医師又は嘱託医

病気や感染症の予防、病後児や虚弱児の健康管理を含め、入所する子どもたちの健康を維 持する役割を担っています。小児医療小児科の診療に相当の経験を持つ医師又は嘱託医が 必ず配置されます。

〇看護師

子どもたちの心身の健康管理や、異常がある場合の適切な対応、服薬管理などを担いま
す。入所している子どもたちの人数に応じて必ず配置されます。

〇個別対応職員

被虐待経験があり特別な対応が必要な子どもへの1対1の個別的な関わりを担います。 
児童養護施設に必ず配置されます。

〇家庭支援専門相談員

早期の家庭復帰に向けた保護者との連絡調整や面接、退所後のアフターケアなどを担いま
す。児童養護施設に必ず配置されます。

〇里親支援専門相談員

児童相談所の里親担当職員などと連携して、施設に入所している子どもたちの里親委託の 推進や里親の新規開拓、研修会や相談対応などを担います。
厚生労働省の通知により児童養護施設に配置することが可能です。

〇心理療法担当職員

虐待などで心に傷を負った子どもや、保護者自身に対して、カウンセリングなどの心理療法を実施し、心の傷を癒していく業務を担います。
心理療法が必要な子どもまたは保護者が10人以上認められる場合に配置することができ ます。

〇基幹的職員

施設での自立支援計画等の作成や進行管理、職員の指導等を行うスーパーバイザーの役割を担います。都道府県の指定する研修を終了することで任用され児童養護施設に配置することができます。

〇小規模グループケア担当職員

施設内で小規模グループケア(1つのユニットやホームで生活する子どもの人数が6人以下)を行う場合に任用され配置することができます。

〇職業指導員

児童養護施設で生活する子どもに対して働く能力や勤労への態度を育て、適性、能力等に応じた職業選択ができるよう、適切な相談、助言、情報の提供を行います。また、必要に応じて実習や講習などの支援を行います。職業指導を行う場合、児童養護施設に配置することができます。

〇栄養士

栄養バランスの取れた献立を考え、食の面から子どもたちの成長のサポートを担っています。児童養護施設に必ず配置されます。

〇調理員

子どもたち一人ひとりに合うように食事を工夫する食の面から子どもたちの成長のサポートを担っています。

〇事務員

経理や事務手続き、書類の作成などを行います。
児童養護施設に配置することができます。

〇施設長

施設の施設の長であり、責任者。職員をまとめ、全体の運営の方針を定める役割を担う施設のリーダー的存在です。児童養護施設に必ず配置されます。

児童養護施設の関係機関

〇児童相談所

児童養護施設に措置される子どもたちの入所を決定する行政機関です。
保護者との面会や家庭復帰に向けた連絡調整などで協働する機会が多いです。

〇病院

病気になったり怪我をしてしまった時には、職員が付き添います。

〇警察

虐待が発生した際に子どもを保護する機関の一つが警察です。児童相談所と協働して保護を実施し、子どもたちの生命を守ります。

〇市区町村の福祉窓口、保育課窓口

幼稚園・保育園に通う場合や児童手当や保険証の手続きなどで乳児院が立地している市区町村の役所や担当窓口で申請を行います。

〇幼稚園や保育園、学校等の教育機関

一定年齢に達してからはより大きな集団での中で生活に慣れていく社会性を獲得していく 為に幼稚園や保育園に通う場合があります。

〇乳児院

児童養護施設に入所する子どもが一定の年齢に達し、家庭復帰や里親委託が困難な場合は新たな 生活の場として児童養護施設に措置先が変更になります。

〇児童心理治療施設

児童養護施設で生活する子どもたちに対してより心理的なケアが必要になった場合に新たな生活の場として児童心理治療施設に措置先が変更になります。また、児童心理治療施設に入所している子どもが児童養護施設に措置変更される場合もあり、互いに連携します。

〇児童自立支援施設

児童養護施設に入所している子ども達が犯罪行為をしたり、犯罪をするおそれが有る場合に新たな生活の場として児童心自立支援施設に措置先が変更になります。また、児童自立支援施設に入所している子どもが児童養護施設に措置変更される場合もあり、互いに連携します。

〇自立援助ホーム

児童養護施設を退所し、働きながら自立を目指す場合に自立援助ホームに新たな生活の場が移って行きます。自立援助ホームへの入所は15歳以降(義務教育終了後)になり、利用料を利用する子ども達が支払います。

〇里親支援機関

乳児院から里親家庭に委託措置が行われる際に児童相談所と協働します。里親の新規開拓や研修、マッチング等を支援しています。

〇家庭裁判所

児童養護施設に入所する子ども達の親権に関する審判や未成年後見人の申し立て等を行います。入所中に子ども達が犯罪を犯したり事件に巻き込まれた際にも職員が付きそう事が有ります。


参考引用元

全国児童養護施設協議会「児童養護施設で働く職員」
児童養護施設運営指針
児童養護施設運営ハンドブック