社会的養護とは?
こちらのページでは社会的養護の概要と分類について解説しています。社会的養護の概要
社会的養護とは、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童を公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことです。社会的養護は、「こどもの最善の利益のために」と「社会全体でこどもを育む」を理念として行われています。
児童養護施設や里親家庭で育つ若者の自立支援に関し、原則18歳(最長22歳)までとなっている年齢上限を撤廃する改正児童福祉法が2023年6月に可決されました。2024年4月から児童福祉法が改正されることになり、今後は年齢要件について都道府県知事が認めた時点まで児童の自立生活援助ができるようになっていきます。
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社会的養護の分類
社会的養護は「施設養護」と「家庭養護」の2種類に分類されます。施設養護
乳児院や児童養護施設といった児童福祉法に定められた「児童福祉施設」に子どもたちを入所させて養育を行います。該当する児童福祉施設は①乳児院②児童養護施設③児童自立支援施設④児童心理治療施設⑤母子生活支援施設⑥自立援助ホーム⑦障害児入所施設の7種類が有ります。
家庭養護
里親やファミリーホームなど、家庭に近い関係や環境を重視し、養育者の生活や家庭に子どもたちを迎え入れて養育を行います。里親には①養育里親②専門里親③養子縁組里親④親族専門里親の4つの類型が有ります。里親家庭では通常4名まで受け入れることができます。また、ファミリーホームでは社会福祉事業として届けることで、6名まで受け入れることができます。
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