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養子縁組里親

実父母の元から離れた子どもを養子縁組をして、養子に迎え育てる里親のこと。養子縁組には特別養子縁組と普通養子縁組があります。特別養子縁組は、子の年齢は15歳未満(同居の場合は18歳未満)であることが条件となっており、縁組により実の子と同じ親子関係になります。実父母との関係はなくなるため、養育里親の里子のように実父母と交流することはありません。乳児院にいる乳幼児が里子になる場合や出産後に病院から直接里子に委託される場合もあります。普通養子縁組では、子の年齢は養親よりも年下である必要があり、縁組をしても実親との関係は継続します。養子縁組が成立したら家族となるため、里親とはいわず、家庭裁判所の審判が出るまでの期間を養子縁組里親といいます。また、養育里親の場合は自治体から委託費(養育費)が出ますが、養子縁組里親の場合は委託費(養育費)は支給されません。

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