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特別養子縁組

子どもの福祉の増進を図るために、養子となる子どもと生みの親との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。生みの親との親族関係を継続する普通養子縁組とは異なります。特別養子縁組では戸籍の記載は長男(長女)等となります。養親の年齢は原則25歳以上。2020年4月1日に施行された「民法等の一部を改正する法律」で、特別養子縁組対象年齢が6歳未満から15歳未満に引き上げられました。

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