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養子縁組斡旋事業

養親希望者と児童との間の養子縁組をあっせんすること。H30年施行の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律によって認可されている機関だけが行うことができます。全国で認可を受けている事業者は22カ所あります。(令和3年4月現在)
厚生労働省HP「特別養子縁組制度について」

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