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保護司

保護司法に基づき法務大臣によって委嘱された人のことで、犯罪や非行をした人の立ち直りのための支援を行います(更生保護)。再犯を防いだり、地域の犯罪や非行を予防します。保護観察官と協力して、保護観察(犯罪や非行をした人に対して更生を図るための約束ごと(遵守事項)を守るよう指導したり、生活上の助言や就労の援助などを行うこと)や、生活環境の調整(少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰できるよう、受け入れ態勢を整えること)、犯罪予防活動(犯罪を犯した人の更生について理解を深めるための活動をしたり、未然に犯罪や非行を防ぐための活動をすること)を行います。
参考HP 「全国保護司連盟」

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