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児童発達支援事業

児童福祉法に基づく、障害のあるこどもへの支援サービスの一つです。身体・知的・精神に障害のあるこどもや、発達に特性のあるこども(主に未就学児)が、身近な地域で専門的な支援(療育)を受けるための通所サービスです。

どんな支援が受けられるの?


こども一人ひとりの発達段階や特性に合わせて作成された「個別支援計画」に基づき、以下のような支援が行われます。

・日常生活動作の支援: 食事、着替え、トイレなど、基本的な生活スキルの習得をサポートします。
・集団生活への適応支援: 小集団での遊びや活動を通して、お友達との関わり方や、ルールを守ることなどを学びます。
・機能訓練: 必要に応じて、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などによる専門的な訓練を受けることもあります。

利用するには?


サービスを利用するには、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業所に相談し、「通所受給者証」の交付を受ける必要があります。

事業所の数と種類


児童発達支援を提供する事業所は、全国に約1万9千か所(令和6年6月時点)と、近年急速に増加しています。

事業所には、地域全体の障害児支援の拠点となる「児童発達支援センター」と、より身近な地域で通所サービスを提供する「児童発達支援事業所」があります。保育士や児童指導員を中心に、多くの専門職がこどもたちの育ちを支えています。

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