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児童発達支援事業

児童福祉法第6条の2の2第2項に定められた福祉サービス事業の一つ。児童発達支援事業は、障がいがある子どもや発達に遅れのある子どもたちへの療育的な支援を行う事業です。主に就学前6歳までの子ども達を受け入れ、日常生活の自主訓練や機能訓練を行なうことを目的としています。日本全国に5000件ほどの児童発達事業所があり、主に保育士を中心に運営されています。

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