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児童発達支援センター

児童福祉法44条の2に規定されている児童福祉施設の一つ。地域で生活している身体、知的、精神、発達の各障害のある子どもたちに対して、日常生活における基本的動作の指導や自立や社会生活に必要なスキルの獲得、集団生活への適応のための訓練を行う施設になります。特に医療的なケアが必要ない子どもたちが通う「福祉型児童発達支援センター」と、医療的なケアが必要な子どもたちの通う「医療型児童発達支援センター」があります。」
地域の障害児支援の中心核となる施設であり、児童養護施設に入所している子どもたちも利用することが出来ます。

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