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児童発達支援センター

障害のあるこどもたちへの支援を行う、地域の中核的な児童福祉施設です。児童福祉法第43条に基づき、全国に874か所(令和4年10月時点)設置されています。
主に未就学の、身体・知的・精神に障害のあるこどもや、発達に特性のあるこどもが、家庭から通いながら、その子に合った発達支援プログラムを受けます。

福祉型と医療型


センターには以下の2種類があります。

・福祉型: 日常生活の動作や集団生活への適応など、主に福祉的な支援を行います。
・医療型: 福祉的な支援に加え、理学療法士によるリハビリや、看護師による医療的ケアなど、医療的な支援を併せて行います。

「センター」としての役割


児童発達支援センターは、こども本人が通うだけでなく、地域全体の障害児支援を支える「センター」としての役割も担っています。

・家族への支援: 保護者からの相談に応じたり、こどもとの関わり方を学ぶペアレント・トレーニングを実施したりします。
・地域連携: 地域の保育所や幼稚園、学校などを訪問し、障害のあるこどもの受け入れに関する助言を行うなど、関係機関への専門的なサポート(後方支援)も重要な業務です。

このように、社会的養護のもとで暮らすこどもたちを含め、地域に住むすべての障害のあるこどもと、その家族、関係機関を支える拠点となっています。

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