関係機関との連携
施設に入所している子どもたちの生活や支援は施設だけで完結しません。職員は子どもたちに関わる様々な機関と日々連携し、健やかな成長や自立をサポートしています。このページでは連携する機関について紹介していきます。
[関係機関との連携図]
児童相談所
児童養護施設に入所しているすべてのお子さんが児童相談所から措置されています。
※措置とは行政がその公的責任において、福祉事業やサービスにおけるニーズの判定、サービス提供内容、費用負担等を決定して、社会福祉サービスの利用者に給付する行為(行政処分)をさしています。児童に関する措置の権限は児童相談所が決定権を持ち、指導措置や施設への入所措置などの決定を行います。
施設職員と児童相談所職員は子どもたちの日々の様子や、家庭の状況などの情報を共有し、子どもたちの最善の利益を目指します。
面接や家庭訪問をする際は同席し、子どもたちの様子を伝えます。
また子どもたち一人一人の自立支援計画を立て、今後の方針を共に考え必要に応じて支援者会議などを実施します。
学校
子どもたちが施設以外で多くの時間を過ごす場所の一つが学校です。
担任の先生との連絡帳を使った日々のやり取りはもちろん、面談や学習参観、運動会や文化祭等の行事に参加したり、進路選択の場面での連携も行います。
児童のケースによっては、情報交換の機会を設けるなど、細かな連携を行っています。
医療機関
子どもたちが怪我をしたときや病気になってしまったときは、病院やクリニックへの通院に付き添います。
施設に入所する子どもたちの多くが発達面での課題や病気、心身の障害を抱えています。その割合は平成30年に発表された厚生労働省の統計調査では入所児童の36.7%にものぼり、児童精神科へ通院し、服薬治療を行っている場合や日常的に支援が必要な場合も多いです。
心身の健やかな成長や生活の為にも連携は欠かせません。(参照:児童養護施設入所児童等調査の概況)
警察
入所している子どもたちがトラブルに巻き込まれてしまったり、無断外出等や事故が発生した際に協力を要請するのが最寄りの警察署や駐在所などの警察組織です。また、子どもたちのへの交通安全指導や非行防止の面でも施設との関りは深いです。
要保護児童対策協議会
虐待などで保護が必要な子どもたちへの適切な支援をするために「要保護児童対策地域協議会」が全国の自治体に設置されています。
迅速な支援や情報共有を図る為、構成機関の一つとして警察や学校等と共に要保護児童対策地域協議会に職員が参加しています。
行政機関
児童相談所以外に各都道府県や、市区町村等の行政機関とは、子ども手当の申請や退所後の福祉サービスの調整などで連携しています。
このように、子どもたちの日常の生活を支援するだけでなく多くの関係機関と協働することが児童養護施設に求められます。