児童憲章とは
1951年(昭和26年)5月5日の「こどもの日」に定められた、こどもの権利と幸せのための宣言です。日本国憲法の精神に基づき、すべてのこどもが幸福な生活を送れる社会を目指すための、国民全体の行動規範を示しています。
制定の背景
終戦から間もない混乱期、未来を担うこどもたちを社会の宝として大切に育てようという国民的な願いと決意から生まれました。法的拘束力はありませんが、1947年に制定された児童福祉法と共に、戦後日本の児童福祉の理念的な支柱となっています。
内容の骨子
前文、そして以下の「三つの基本綱領」と12の条文で構成されています。
・児童は、人として尊ばれる。
・児童は、社会の一員として重んぜられる。
・児童は、よい環境の中で育てられる。
現代における意義
法的な拘束力はないものの、児童憲章にうたわれた理念は、日本の児童福祉に関するあらゆる法律や政策の基礎となっています。特に、2023年4月に施行された「こども基本法」は、この児童憲章や「子どもの権利条約」の精神を、現代の社会で法的に実現しようとするものであり、その理念は今なお脈々と受け継がれています。