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児童憲章

1951年に制定された、児童福祉を啓発する為に基本的事項を明示した宣言書です。児童憲章は日本国憲法の精神に基づいて、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福を図るために定められた児童の権利宣言であり、法的な拘束力はありません。三つに基本綱領(①児童は、人として尊ばれる。②児童は、社会の一員として重んぜられる。③児童は、よい環境の中で育てられる。)と12の条文からなっています。

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